納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項 又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税 及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状により その納付を督促しなければならない。
一
号
二
号
次条第一項 若しくは第三項 又は国税徴収法第百五十九条(保全差押)の規定の適用を受けた国税
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税