国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十条 # 更正又は決定の所轄庁

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

更正 又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正 又は決定をすることができる。

3項

前二項に規定する税務署長は、更正 又は決定をした後、当該更正 又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正 又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正 又は決定を取り消さなければならない。

4項

輸入品に係る申告消費税等についての更正 又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。


この場合においては、第二十四条から第二十六条まで更正・決定)又は第二十八条更正 又は決定の手続)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。