国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九十七条の四 # 審理手続の終結

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

担当審判官は、必要な審理を終えたと 認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号いずれかに 該当するときは、審理手続を終結することができる。

一 号

次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。

第九十三条第一項前段(答弁書の提出等

答弁書

第九十五条第一項後段(反論書等の提出

反論書

第九十五条第二項後段

参加人意見書

第九十六条第三項証拠書類等の提出

証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件

第九十七条第一項第二号審理のための質問、検査等

帳簿書類 その他の物件

二 号

第九十五条の二第一項口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人 又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3項

担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。