国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九十三条 # 答弁書の提出等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項第一号に係る部分に限る)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。


この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。

2項

前項の答弁書には、審査請求の趣旨 及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。

3項

国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人 及び参加人に送付しなければならない。