国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九十八条 # 裁決

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2項

審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3項

審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない

4項

国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く)には、担当審判官 及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。