国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九十六条 # 証拠書類等の提出

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

審査請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

2項

原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類 その他の物件を提出することができる。

3項

前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類 若しくは証拠物 又は書類その他の物件を提出すべき 相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。