税務署長は、前二条 又はこの条の規定による更正 又は決定をした後、その更正 又は決定をした課税標準等 又は税額等が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を更正する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第二十六条 # 再更正
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号