国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二十六条 # 再更正

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

税務署長は、前二条 又はこの条の規定による更正 又は決定をした後、その更正 又は決定をした課税標準等 又は税額等が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を更正する。