国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二款 再調査の請求

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分

1項

再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

再調査の請求に係る処分の内容

二 号

再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日

三 号

再調査の請求の趣旨 及び理由

四 号
再調査の請求の年月日
2項

前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項 又は第三項不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書 又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。

3項

再調査の請求がされている税務署長 その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項 又は第百二十四条書類提出者の氏名、住所 及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。


この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正することができる。

4項

再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署 その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。

5項

第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。

1項

第七十五条第二項第一号に係る部分に限る)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)の規定による再調査の請求は、当該再調査の請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。


この場合において、再調査の請求人は、当該税務署長に再調査の請求書を提出してするものとする。

2項

前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、再調査の請求書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に送付しなければならない。

3項

第一項の場合における再調査の請求期間の計算については、同項の税務署長に再調査の請求書が提出された時に再調査の請求がされたものとみなす。

1項

再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2項

再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

3項

再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない

1項

再調査審理庁は、再調査の請求人 又は参加人(第百九条第三項参加人)に規定する参加人をいう。以下この款 及び次款において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、当該申立人の所在 その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2項

前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日 及び場所を指定し、再調査の請求人 及び参加人を招集してさせるものとする。

3項

口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4項

再調査審理庁は、必要があると認める場合には、その行政機関の職員に口頭意見陳述を聴かせることができる。

5項

口頭意見陳述において、再調査審理庁 又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合 その他相当でない場合には、これを制限することができる。

6項

再調査の請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。


この場合において、再調査審理庁が、証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

7項

再調査の請求についての決定は、主文 及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査決定書によりしなければならない。

8項

再調査の請求についての決定で当該再調査の請求に係る処分の全部 又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。

9項

再調査審理庁は、第七項の再調査決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定に係るものを除く)に、再調査の請求に係る処分につき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

10項

再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、再調査の請求人 及び処分の相手方)に再調査決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。

11項

再調査審理庁は、再調査決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。

12項

再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第六項の規定により提出された証拠書類 又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。

1項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税 又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長 又は税関長(以下この条 及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分 及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く)又は第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号不納付加算税 及び第六十八条第三項 又は第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る)若しくは第二号に係るもの(以下この条 及び次条第一項において単に「処分」という。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号イ 又は第二項第一号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による再調査の請求をする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。


この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。

2項

前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局 又は税関の名称を付記しなければならない。

3項

第一項の場合において、再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。


この場合においては、その再調査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。

4項

前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、その再調査の請求書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

1項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされている税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。

2項

前項の規定により再調査の請求に係る事件の移送があつたときは、その移送を受けた税務署長等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、当該税務署長等がその再調査の請求についての決定をする。

3項

第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その再調査の請求に係る再調査の請求書 及び関係書類 その他の物件(以下「再調査の請求書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人 及び参加人に通知しなければならない。