国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二款 滞納処分

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分

1項

税務署長は、第三十七条督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合、第三十八条第一項繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合 その他国税徴収法に定める場合には、同法 その他の法律の規定により滞納処分を行なう。