国税局長、税務署長 又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日 又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
還付金 及び次に掲げる過納金
当該還付金 又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
更正 若しくは第二十五条(決定)の規定による決定 又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税 及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金
イ 又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税 及び利子税を含む。)に係る過納金
その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金
その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日