国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第八十三条 # 決定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2項

再調査の請求が理由がない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

3項

再調査の請求が理由がある場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求に係る処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


ただし、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできない