国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四十二条 # 債権者代位権及び詐害行為取消権

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

民法第三編第一章第二節第二款債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。