国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四十五条 # 税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合 又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十八条第三項繰上請求)、第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

同章
税務署長」又は「税務署」とあるのは
「税関長」又は「税関」と、

第三十六条第一項納税の告知)中
同じ。)」とあるのは
同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と

する。

2項

第四十三条第三項 又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十四条の二口座振替納付に係る通知等)、第三十六条第三十八条第三項第三十九条 及びこの節除く)の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と

する。