税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項 若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長 又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長 又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災 その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部 又は一部の納税を猶予することができる。
次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税 及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
源泉徴収等による国税 並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税 及び印紙税
その災害のやんだ日の属する月の末日
イに掲げる国税以外の国税
その災害のやんだ日
その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
予定納税に係る所得税 その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの