当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件 若しくは住居 その他の場所の捜索、証拠物 若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え 又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者 その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
ただし、参考人の身体、物件 又は住居 その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。