臨検すべき物件 又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検 又は捜索 若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百三十八条 # 処分を受ける者に対する協力要請
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号