国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項 又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百三条 # 証拠書類等の返還
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号