民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項 及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者 その他の者に金銭 その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百二十一条 # 供託
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号