国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

第九十七条第一項第一号 若しくは第二項審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただし同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。