この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項 及び納税の猶予に関する申請の手続 その他のこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百二十五条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号