国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十五条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項 及び納税の猶予に関する申請の手続 その他のこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。