次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止 若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十四条の二から第七十四条の六まで 又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示 若しくは提出 又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者