国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十四条 # 書類提出者の氏名、住所及び番号の記載

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税に関する法律に基づき税務署長 その他の行政機関の長 又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書 その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所 又は居所 及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名 及び住所 又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書 及び調書を除く)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名 及び住所 又は居所とする。)を記載しなければならない。


この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人 若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)、納税管理人 若しくは代理人 又は総代の氏名 及び住所 又は居所をあわせて記載しなければならない。