国税局 又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長 又は所轄税務署長に報告しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
一
号
二
号
三
号
犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。