国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十四条 # 管轄区域外における職務の執行等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税局 又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する国税局 又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

2項

税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の税務署長に嘱託することができる。

3項

国税局長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の国税局長 又は税務署長に嘱託することができる。