国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百六十条 # 犯則の心証を得ない場合の通知等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税局長 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。


この場合において、物件の領置、差押え 又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。