1項 国税局長 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え 又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。