個人である納税者がこの法律の施行地に住所 及び居所(事務所 及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店 若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所 及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出 その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所 又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百十七条 # 納税管理人
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等 又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く。)に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、これらの国税の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。
その納税管理人を解任したときも、同様とする。