国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四十五条 # 領置物件等の還付等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

当該職員は、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2項

国税庁長官、国税局長 又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所 若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

3項

前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても 還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。