この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
令和七年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月07日 21時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからハまで
四
号
略
ニ
第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の二の改正規定 及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定
次に掲げる規定 令和八年十一月一日
イ
五から十四まで
略
ロ
第七条中国税通則法第三十三条第四項の改正規定 及び同法第七十四条の二第一項第四号イの改正規定
略
十五
号
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
イ及びロ
略
ハ
第十三条の規定
# 第七十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。