この法律は、譲渡担保契約 及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
令和七年六月六日法律第五七号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月07日 21時44分
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