国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

令和六年三月三〇日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和六年十月一日
イからヘまで
第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定
四 号
次に掲げる規定 令和七年一月一日
第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定 及び同法第六十八条の改正規定 並びに附則第十九条の規定

# 第七十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。