この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
令和四年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
イ及びロ
三から五まで
略
ハ
第九条中国税通則法第十九条第四項の改正規定、同法第二十三条第三項の改正規定 及び同法第三十五条第二項の改正規定 並びに附則第二十条第一項の規定
略
六
号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
略
ハ
第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十四条の二第五項の改正規定 並びに附則第二十条第二項 及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定
# 第二十条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第十九条第四項 及び第二十三条第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る新国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書 又は新国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書について適用し、同日前に課税期間が終了した国税(課税期間のない国税については、同日以前にその納税義務が成立した当該国税)に係る第九条の規定による改正前の国税通則法(以下この項において「旧国税通則法」という。)第十九条第三項に規定する修正申告書 又は旧国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。
新国税通則法第六十五条第四項 及び第六十六条第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する国税について適用する。
# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。