この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イからホまで
五
号
略
ヘ
第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
イ及びロ
略
ハ
第十条中国税通則法第六十五条第一項 及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定 並びに同法第六十八条の改正規定 並びに附則第七十三条、第七十四条 及び第百六十二条の規定
# 第七十三条 @ 無申告加算税に関する経過措置
第十条の規定による改正後の国税通則法(以下この条 及び次条において「新通則法」という。)第六十六条第二項、第三項 及び第六項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
# 第七十四条 @ 不納付加算税に関する経過措置
新通則法第六十七条第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第八号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。
# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。