国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

平成一六年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
イからハまで
第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定 及び同法第六十五条の改正規定

# 第十七条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限 又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限 又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2項
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。