この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成三〇年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イ・ロ
五・六
号
略
ハ
第十一条中国税通則法第百五条の改正規定
略
七
号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イ~ハ
略
ニ
第十一条中国税通則法第七十四条の二第一項の改正規定
# 第五十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正後の国税通則法第六十四条第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同法第六十条第二項に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)が到来した国税について適用し、同日前に法定納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。