この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからカまで
二
号
略
ヨ
第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからヘまで
略
ト
第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定 並びに附則第四十一条の規定
# 第四十一条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
第十五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われた第十五条の規定による改正前の国税通則法第七十一条第二項に規定する分割等については、なお従前の例による。
# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。