この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成二六年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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