この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
附 則
昭和四一年三月三一日法律第三一号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
· · ·