この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和四一年三月三一日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一から六まで
略
七
号
国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項 及び第六十条第二項の改正規定
八から十まで
略
# 第九条 @ 政令への委任
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則 及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。