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国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和四三年六月三日法律第九一号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分
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国税
国税通則法
附 則 - 昭和四三年六月三日法律第九一号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。