国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

昭和四二年五月三〇日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第六十条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第三十八条第二項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2項
新法第九十条から第九十二条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準 若しくは確定金額 又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準 若しくは確定金額 又は還付加算金については、なお従前の例による。