この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和四六年六月三日法律第九九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。