次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第五節 罰則
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 :
2025年 01月20日 13時28分
一
号
二
号
第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。