表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国立公文書館法
#
平成十一年法律第七十九号
#
第四節 雑則
分類
法律
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
教育
国立公文書館法
第四節 雑則
1項
国立公文書館に係る
通則法
における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣 及び内閣府令とする。