国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 : 2025年 01月20日 13時28分


1項

国立公文書館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣 及び内閣府令とする。