この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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附 則
平成二一年七月一日法律第六六号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 :
2025年 01月20日 13時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特定歴史公文書等に関する経過措置
この法律の施行の際現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公文書等とみなす。
# 第三条 @ 行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置
この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号) 第十五条第一項の規定に基づく 協議による国の機関(行政機関を除く。)と 内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく 協議による定めとみなす。