表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国立公文書館法
#
平成十一年法律第七十九号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月01日 12時07分
HOME
教育
国立公文書館法
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。