国立国会図書館建築委員会法

# 昭和二十三年法律第六号 #

第一条


1項

この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長 及び四人の委員でこれを組織する。


委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣 及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。


委員長 及び委員(建築専門家を除く)は、これがため特別の報酬を受けない。


ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。