国立国会図書館建築委員会法

昭和二十三年法律第六号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 06月06日 17時18分

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1項
この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日