国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正