この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時50分
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この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈 又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の国立国会図書館法第二十五条第四項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従前の例による。