この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一
号
国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項